※20200601 民法改正に伴う内容アップデートを行いました。
目次
解除条項(催告解除・無催告解除)とは
この契約条項は、相手方による履行の期待がなくなったときに、契約による拘束から離脱するための条項です。
条文例
第○条(解除)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面により当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。2 甲又は乙は、民法第542条第1項各号又は第2項各号の他、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なしに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 監督官庁による営業許可取消し、停止その他行政処分があったとき
(2) 支払不能若しくは支払停止又は手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(3) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(4) 仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 手形交換所の取引停止の処分を受けたとき
(7) 財産状態が悪化し、又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(9) 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
(10) その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
要件
(催告解除)契約に違反したこと。
(催告解除)催告したこと。
(催告解除)催告から相当期間の経過。
(無催告解除)上の各事由の一に該当すること。
効果
契約の終了(権利義務の消滅)。
原状回復義務の発生(継続的契約の場合には遡及効はない。)
解除条項の趣旨
相手方による履行の期待がないにもかかわらず自分だけが義務を履行することになるとすれば不合理ですから、そのようなナンセンスな状態から一刻も早く解放されるようにするため、契約解除条項を設定します。継続的契約に係る契約書によく見られる一般的な条項です。
料金をもらう側からすると、取引先に信用不安が認められる場合に契約を解除することで、納入済みの商品の返還を受けたり(原状回復義務の発生)、商品の出荷をストップしたりすることができるようになります(履行義務の消滅)。他方で、料金を支払う側からすると無駄な浪費をしないで済むようになります。
催告解除を規定する趣旨
契約当事者の一方が債務を履行しない場合において、「相当の期間」を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除できるのが法律上の原則です(民法541条本文)。
ここで催告を必要としているのは、相手方が履行することを忘れているだけのような場合に、自社としては契約を切るより、遅れてでも履行をしてもらったほうがビジネス上は望ましいこともありうるからです。解除すれば自社の利益になるかというと必ずしもそうではないわけです。催告解除の条項は、このような法律上の原則を確認する趣旨のものです。
債権者側に期間の相当性判断のリスクを負担させることは不当であるため、「相当の期間」とは、客観的にみて、債務者が履行の準備をし、かつ、履行をするのに必要な期間であると考えられます。
もっとも、催告されてから履行の準備をするとしたらどう考えても遅すぎますので、履行の準備がだいたい終わっていることを前提に期間の長さが算定されます(大判大13年7月15日民集3巻362頁参照)。相当期間の長さは催告が月の中頃であれば月末までなどと言われたりもしているようですが、契約の内容などによって変わってきます。
要するに「普通だったらこの時期にはこれくらいは準備できていて、何らかの理由で遅れたとするとあとどれくらいの期間が必要となるか」を考えることになります。もっとも、それでも相当期間の長さは不明瞭ですので、契約条項中に明確な日数を記載する手当をしてもよいかもしれません。たとえば、「30日が経過」などと書くことが考えられます。
無催告解除を規定する趣旨
上の催告解除は相手方の履行の期待があることを前提にしています。というのも、履行の期待がないことが明白であれば履行の催告をしたところで意味がないからです。
これに対して、無催告解除の想定状況はそもそも履行の期待がない場面です。たとえば、法律上は、履行不能のケースが想定されています(民法542条参照)。
もっとも、履行の期待がない場面は民法542条1項・2項各号に無催告解除事由として列挙されているケースに限られません。そこで、契約書では無催告解除条項という形で、解除事由を大幅に増やしておき、何らの催告を行うことなく解除ができるようにするという措置がとられることになります。
なお、「無催告」とはいえ、結局のところ解除の意思表示が相手方に到達(債務者の知ることができる範囲に置くこと。実務上は配達証明付きの内容証明郵便を用いる。)しないと解除の効果は発生しません(民法97条1項、同法540条1項)。
この場合、期限の利益喪失条項と同様に、無催告解除事由に該当する事実の発生によって当然に契約が解除されるという規定にすることもできなくはありませんが、ビジネス上は契約を存続させておいたほうがよい場面も十分に考えられます。ゆえに、解除条項については、当然解除とする必要性は低いといえます。
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無催告解除事由について
期限の利益喪失事由が金銭債権を持つ債権者の立場から債務者の経済的信用の低下を懸念して設定されるものであったのに対して、無催告解除事由は、契約目的の不達成の懸念や、当事者間の信頼関係が破壊されたことを類型化して設定されます。その代表例が民法542条1項・2項各号の事由といえます。
もっとも、ビジネスを駆動させるのは資金であり、つまり無催告解除事由としても経済的側面が強く出てくるので、結局のところ期限の利益喪失事由と一致してきます。強いて言えば、料金を支払う側の立場から、相手方の経済的信用の低下が認められずとも「重大な契約違反」があれば解除するに足りる理由となりうるといったところでしょうか。
レビューにおけるポイント
第○条(解除)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面により当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。2 甲又は乙は、民法第542条第1項各号又は第2項各号の他、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なしに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 監督官庁による営業許可取消し、停止その他行政処分があったとき
(2) 支払不能若しくは支払停止又は手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(3) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(4) 仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 手形交換所の取引停止の処分を受けたとき
(7) 財産状態が悪化し、又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(9) 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
(10) その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
(主体)解除権を有しているのは誰か。
(催告解除)催告期間を相当期間とするか、具体的な日数を記載するか。
(列挙事由の内容)各要素が入っているか。
2020/06/01 改定
弁護士 仲沢勇人
(GVA法律事務所/GVA TECH株式会社/第二東京弁護士会所属)
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条項解説記事一覧
- 基本契約と個別契約について
- 子会社と関連会社と関係会社とグループ会社の違い
- 解除条項(催告解除・無催告解除)
- 中途解約条項(解約権留保特約)
- 権利義務譲渡禁止条項
- 製造物責任
- 危険負担
- 報告義務条項
- 損害賠償条項(損害範囲の拡張・限定)
- 再委託禁止条項(再委託の可否・条件)
- 支払条項(取引対価の支払方法を定める旨の条項)
- 有効期間条項と自動更新条項(契約期間に関する条項)
- 期限の利益喪失条項
- 知的財産と知的財産権
- 知的財産権帰属条項
- 表明保証条項と誓約条項
- 表明保証条項における当事者の主観(「知る限り」「知り得る限り」)
- 秘密保持条項
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- 管轄条項(第一審の専属的合意管轄裁判所を定める旨の条項)
- 準拠法条項
- 国際仲裁・調停
- 競業避止/禁止条項
- 競業避止/禁止条項(取締役・従業員等に対するケース)
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- 売買契約における契約不適合責任