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危険負担とは

危険負担とは

危険負担とは、双務契約において、一方の債務が当事者に責任のない理由で履行不能等となった場合に、他方の債務をどのように処理するか、という問題です。民法(以下、法令名略)536条に根拠規定があります。

民法上の危険負担について

ここでは、まず民法上の危険負担の考え方について解説します。

536条(債務者の危険負担等)
1.当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2.債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

要件

  • 双務契約の成立
  • 債務者の債務が履行不能であること
  • 債務者の債務が履行不能であることについて債権者に帰責性がないこと

効果

  • 債権者は、自らが負う債務の履行を債務者に対して拒絶できる

危険負担の意義

双務契約において、一方の債務(例:売買契約における売主の商品引渡義務。詳しくは後述。)が履行不能となった場合、債権者(例:買主)は債務者(売主)からの反対債務(代金支払い)の履行請求に対して、履行拒絶(代金を支払わない)することができます(536条1項)。

これは、双務契約の基礎をなしている、履行上の牽連性の考え方のあらわれです。一方の債務が履行不能であるのにもかかわらず、反対債務の履行をしなければならないとすると、履行を強いられる当事者は不当に損失を被ります。そこで、反対債務の履行拒絶を認めることで、履行上の均衡を図ろうとしたのです。

当事者双方の帰責事由によらない場合(536条1項)

当事者双方の帰責事由によらず債務が履行不能になった場合、債権者は反対債務の履行を拒むことができます。例えば、売買契約において、債務者である売主が目的物を引渡す前に、天災や事故によって目的物が毀損・滅失したような場合、債権者である買主は536条1項を根拠にして代金の支払いを拒むことができます

この場合に注意すべき点として、一方の債務が履行不能になったとしても反対債務が消滅するわけではありません。債権者はあくまで反対債務の履行を拒むことができるに過ぎず、
契約関係から離脱したい場合には、別途契約を解除する必要
があります(542条1項1号)。

また、売買契約において債権者が反対債務の履行拒絶をすることができるのは、債務者が目的物の「引渡し」を完了するまでの間に債務不履行となった場合です(567条1項)。これは、目的物を引き渡した以降は債権者が目的物を管理できる状態になるので、債権者の側に危険を負担させても不公平ではないと考えられるからです。

なお、536条1項により履行拒絶する当事者は、履行不能であることを主張・立証するだけでなく、反対債務の履行を拒絶する旨主張する必要もあります。


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債権者の帰責事由による場合(536条2項)

債権者(買主)の責めに帰すべき事由により債務の履行が不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒絶できません(536条2項前段)。これは、自らの責任で履行不能を招いた場合にまで債権者を保護する必要はないと考えられるからです。

また、債務者(売主)が契約の内容に適合する目的物の引渡しの履行を提供したにもかかわらず、債権者が受け取りを拒絶しているような場合、その履行の提供以後に債務の履行が不能になったときも、債権者は反対給付の履行を拒絶できないことになります(567条2項)。

加えて、債権者の帰責性によって履行不能になった場合、債権者は契約を解除することはできません(543条)。そのため、債権者は履行を拒めないだけでなく、解除により契約関係から離脱することもできないことになります。

一方で、債務者が債務を免れたことにより何らかの利益を受けた場合、債務者はこれを債権者に償還しなければなりません(536条2項後段)。

契約上の危険負担について

民法の原則に従った場合、売買契約における危険の移転時期は上述のように「引渡し時」となります(567条1項)。また、反対債務の債務者が主張できるのは、履行の拒絶までです(536条1項)。
しかし、実務上は、契約によって危険の移転時期を修正すること、履行の拒絶のみならず解除までを規定することがよくあります。

レビューにおけるポイント

危険の移転時期

条文例

本件商品の検収完了前に本件商品の全部又は一部が滅失又は損傷した場合、買主の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は売主が負担する。

(危険の移転時期)危険の移転時期は引渡し時になっているか、検収完了時になっているか。
(「引渡し」の時期)「引渡し」の時期が契約書の他の条項に定められていないか。

危険の移転時期を物理的な引渡しの前後にすると、買主側のリスクが大きく公平に適わない場面が多いです。具体的には、買主としては、検査不合格により受け入れを拒否する目的物についてまで危険を負担することはなく、目的物が検査に合格してはじめて危険が自己に移転されることを望みます。そこで、買主側からの修正として危険の移転時期を「引渡し時」でなく「検収終了時」とする修正がしばしばなされます。

また、仮に危険の移転時期が「引渡し時」のままになっていたとしても、そもそも「引渡し時」を別に定義することにより、実質的に同様のリスク分配がなされている場合もあります。どういうことかというと、契約書の別の条項で、そもそも「引渡し時」を「検収完了時」と定義することがあるのです。

解除

条文例

本件商品の検収完了前に本件商品が滅失又は損傷した場合、買主の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は売主が負担する。この場合、買主は、相手方に対して書面により通知することにより契約を解除できる。

(解除)危険負担の場合に解除できる旨明記されているか。

履行不能の場合に民法上できることは反対給付の履行拒絶にとどまり、債務関係を消滅させるためには別途契約を解除する必要があることは上で述べました。そのため、解除の手続きが必要になる旨を確認的に規定しておくのも良い方法といえます。

まとめ

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参考文献:
「基本講義 債権各論Ⅰ(第3版)」(著:潮見佳男)
「契約書チェックマニュアル」(著:弁護士法人飛翔法律事務所)

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