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【セミナーレポート】国際仲裁・調停の仕組みを学び、国際間取引の紛争予防・解決に活用する(動画あり)

GVA assist は、テクノロジーで企業法務部の契約業務に関する課題解決を目指すだけでなく、企業法務担当者様にとってお役に立てる情報発信を行っており、その一貫として、契約法務業務に関するセミナーを開催しています。

今回は、国際間取引での紛争解決において今後重要になると考えられている「国際仲裁・調停」制度について、霞が関国際法律事務所・国際仲裁Chambersパートナー弁護士で、英国仲裁人協会上級仲裁人でもある高取 芳宏先生にご登壇いただき、国際仲裁・調停制度の基本について、コンパクトにまとめてお話いただきました。

高取 芳宏 先生
霞ヶ関国際法律事務所・国際仲裁Chambers
 パートナー弁護士(日本及び米国ニューヨーク州登録)
英国仲裁人協会上級仲裁人(F.C.I.Arb.)
東京大学法科大学院講師

フィナンシャルタイムズにおいてアジア太平洋地域のトップ10弁護士に日本人で唯一選出された(2019年)国際仲裁・調停の第一人者。日本仲裁人協会常務理事、英国仲裁人協会日本支部共同代表等を務め、日本、シンガポール、韓国の主要仲裁機関で仲裁人リストに掲載される。弁護士評価機関として世界的に権威のあるChambersにより永年にわたり最上位のBAND1にランクされている。ハーバード大学法科大学院卒。


国際仲裁・調停制度とは

国際仲裁制度と裁判の違い

企業間の紛争は、一般的には当事者同士の話し合いで解決を図り、それでも解決に至らなかった場合は裁判に持ち込まれることが通常と従前は言われており、まだそう考える企業が多い現状があります。

国際間取引においては、裁判の場合、通常は当事者どちらかの国で裁判を実施することが多いですが、国によっては、必ずしも公平な手続が保障されているとは言い切れません。また、裁判では最終的な判決や和解に至るまでの手続きや時間が長期化する傾向もあり、極めて長い国も存在します。

国際仲裁制度とは、紛争が生じた場合、第三者である仲裁人を立てて、その仲裁人が当事者の言い分や証拠をふまえ、紛争解決のための判断を下す、というもの。

国際仲裁制度は、仲裁判断までの手続やスケジュールも含めて、当事者間であらかじめルールとして定めておくことが可能で、裁判よりも柔軟かつスピーディに紛争を解決することができることが特長だそうです。

高取 芳宏先生
高取 芳宏先生(背景画像はご自身で描かれたそうです)

国際仲裁制度の特長

国際仲裁制度は、スピード以外にも様々な特長があるとのこと。

国際仲裁制度の特長
  • 非公開性・秘密性:米国だと裁判の様子がTV中継されたり、日本でも新聞記者が裁判の傍聴に来たりして、裁判を行っていることに衆目が集まってしまう場合がありますが、仲裁は非公開で行われるため、ブランド毀損などのリスクをヘッジすることができます。
  • 柔軟性:国際仲裁は様々な手続きを含め、オンラインで進行・完結でき、進め方も当事者や事件の性質に応じて柔軟な制度です。
  • 迅速性・低コスト:国際仲裁の場合、短期間で終わることも場合によっては可能です。短期間で済むということは、代理人に依頼するフィーも少なくすむことから、(裁判と比較して)相対的に低コストで事が済む場合が多いと言われます。また、実質的な審理に入る前に、手続的な進め方、スケジュールや争点について協議して決定するため、裁判よりも迅速に手続を終えることが可能となることが多いです。
  • 中立性・公平性:裁判の場合、裁判を行った地に有利な判決が出される場合もあり、結果に偏りが生じかねません。国際仲裁の場合、当事者が合意して選んだ第三国の仲裁人(私人)が判断することになるため、中立性・公平性が担保されると言われています。
  • 専門性:仲裁人の選定次第ではありますが、専門性の高い仲裁人を立てることで、当該問題について精通した方による判断を受けることができます。
  • 執行容易性:国際仲裁制度では「ニューヨーク条約」によって、国境を越えた執行が可能です。裁判だとそうはいかないケースが多く存在します。

国際調停と国際仲裁

それでは、国際調停制度とはどのようなものでしょうか?

高取先生曰く、調停とは「裁く場」ではなく「当事者同士が和解を目指す場」であり、「過去の法的論点だけでなく、両当事者にとって未来に向けてwin-winな解決を追求できる仕組み」とのこと。もともとはビジネスゴールを一緒に追求するために契約を締結したわけですから、落とし所はあるはず。そこで「いつまでも争ってないで、マインドセットを変えて、未来に一緒に進みましょう」という案内を調停人が行うケースもあります。

一方で、仲裁制度は、いわば「裁く」場であり、勝ち負けが明白となる手続です。そこで、まずは調停で和解に向けて協議し、合意できれば和解、合意できなければ仲裁に移行する、という運用の仕方もあるそうです。

  • Med-Arb(メッドアーブ):調停で合意を目指し、だめだったら仲裁に進む仕組み。
  • Arb-Med-Arb(アーブメッドアーブ):仲裁のプロセスを進めながら、途中で調停による和解が適するなら調停を試み、それがダメならまた仲裁に戻る、という仕組み。調停の合意事項に執行力を持たせるために調停によって合意した事項を敢えて仲裁判断というかたちにすることもあります。

他にも、調停人や仲裁人の選定についてや、ケーススタディに基づく制度の運用イメージなどもわかりやすくお話いただきました。

セミナー動画をご覧になりたい方は、本ページ下部からご覧いただけます。

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高取先生とGVA法律事務所 タイオフィス代表弁護士 藤江大輔のディスカッション

第二部では、GVA法律事務所 タイオフィス代表弁護士 藤江 大輔を交え、藤江がタイで現地法人に法務サービスを提供している経験を踏まえ、国際仲裁・調停制度について高取先生に質問するQ&A形式でディスカッションを行いました。

高取 芳宏先生・GVA法律事務所 タイオフィス代表弁護士 藤江大輔先生

新興国での訴訟について

藤江大輔(以下、藤江):
まず、新興国における紛争解決手段としての訴訟について、高取先生からみてその問題点や課題は具体的にどういうものがありますでしょうか?

高取先生(以下、高取):
新興国の場合、まずは「信頼できる裁判官によって、信頼できる裁判がなされるか」という問題があります。

裁判官にとっての地元の企業と外国の企業とのあいだで生じた紛争に対し、地元への身びいきなく公正かつ法に従った判断をくだしてくれるか、という点において、新興国ではどうしても懸念が払拭しきれなかったりします。裁判官はその国の公務員なわけですよね、それは地元に不利益な判断をしづらくなる、というバイアスが働いてしまうわけです。

また、国によっては公務員への賄賂が横行している国もあったりします。つまりお金で判決を買えてしまい、逆にお金を払わなければ勝てないという裁判所も、なくはないようです。そして、お金を払ってその場では勝訴できたとしても、中長期的には、例えばアメリカでビジネスをしている場合、新興国での賄賂実態がFCPA(The Foreign Corrupt Practices Act、米国海外腐敗行為防止法)に抵触してしまう、といったことにも繋がりかねません。

そのため、グローバル企業としてうしろめたい手段に頼らずスタンダードとして、「裁判所を使わない、国際間取引の契約書には裁判条項ではなく、コンプライアンス上、仲裁条項を入れる」という企業も実際にあります。

そういった企業にとって、
・どのような場面でどういった不履行が起きうるか
・仲裁が必要になるとしたらどこの仲裁機関を使うか
・どんな仲裁人を選ぶか

といったことをあらかじめ想定しておき、契約を締結する、という国際仲裁・調停制度活用をあらかじめ考慮しておくことは、とても重要になります。

藤江:
FCPAについておっしゃられたのは、つまり、新興国における公務員への賄賂がアメリカの基準に抵触してアメリカから制裁を受けてしまう、ということですね?

高取:
はい、そのとおりです。アメリカのFCPAだけでなく、イギリスであればUKBA(UK Bribery Act、贈収賄禁止法(防止法))もですね。これらに基づいてかなり突っ込んだことまで追求されてしまうケースは多いです。

国際仲裁にかかる費用について

藤江:
実際に仲裁や調停を検討してみよう、という企業にとって、やはり費用は気になるところです。はじめて用いる場合、場合によっては高額な費用になってしまうのではないか?と不安になられるかもしれません。実際の費用はケースバイケースだと思われますが、どれくらいの費用を見込んでおくと良いのでしょうか?

高取:
オンラインで行える国際調停ですと、パッケージ化されているので比較的安価に行えるケースもあります。次に、仲裁は、訴訟と同じように長期化すると、仲裁人へのフィー以上に、代理人へのフィーが高額になりかねません。

ですが、国際仲裁のメリットである「手続の進め方」、とくに、短期間でおわり得るという仲裁のメリットを最大限に活かしてスピーディにすすめられれば、訴訟と比較してかなり費用をかなりおさえることも可能になります。

また、小型のクレームに関しては、たとえばJCAAでは「インタラクティヴ仲裁」という制度を作りました。これは、途中で仲裁人が心証を開示しながらスピーディに仲裁をすすめることができ、通常の仲裁よりも期間や費用を抑えることができます。

つまり、国際仲裁・調停は、その制度の特性を活かすことで、裁判よりもスピーディかつ安価に行えるわけです。ただし、国際仲裁制度に詳しい法律事務所や弁護士を使わないと、その特性を活かすことができず、火種を残してしまい蒸し返し訴訟を受けてしまったりする場合もあるので、その点は注意が必要です。

藤江:
ありがとうございます。もう少し費用について深堀りしたいのですが、例えば企業によっては「一定規模の金額を超えたら仲裁制度を、一定以下の金額であれば裁判を」といったラインを検討されていたりします。つまり、何でもかんでも仲裁にするのではなく、取引のサイズに応じて制度の使い分けをする、といったことを考えていらっしゃるのですが、実際のところいかがでしょう?

高取:
正直、発想としては逆で、小規模であればあるほど、仲裁制度のほうが馴染みます。簡易仲裁は非常に安価ですし、訴訟よりも遥かに早いです。取引額などに応じてボーダーラインを引いて裁判/仲裁とするのではなく、むしろ小さい取引ほど簡易仲裁や調停を活用し、できるだけ裁判に持ち込まない、という発想のほうが合理的です。

訴訟か仲裁か、という判断については、金額で区別するのではなく、事件の性質も考慮する必要があります。重要な点としては、訴訟になってしまうと衆目を集めてしまい、関係性を壊してしまいかねなかったり、秘密が漏れてしまうリスクがあったりします。

つまり、基本的にはすべての案件において仲裁・調停が望ましく、相手が飲まない場合はやむなく訴訟、といった、発想の転換が必要なのではと考えています。

仲裁合意について

藤江:
仲裁手続きをすすめるにあたって、仲裁合意は必要不可欠だと思われますが、仲裁合意を作成するにあたって注意しておくべきポイントはどのようなものでしょう?

高取:
そもそも、「変な仲裁合意」つまりは「無効になりかねない仲裁合意」はとても多く見かけます。それらは国際仲裁に関する誤解が蔓延しているためだと考えています。

変な仲裁合意の例としてよくあるケースは、「仲裁は一発で結果が出てしまう、それだと怖いから控訴できるようにしておこう」と、仲裁合意の結果をいじれるようにしてしまうパターンです。これをやってしまうと、仲裁合意が無効になってしまう可能性がでてしまい、仲裁制度を利用するメリットが失われてしまいます。

そうしないためにも、繰り返しですが、国際仲裁・調停に詳しい弁護士を入れることが重要です。そうすることによって、その契約にふさわしい仲裁条項を制度に長けた弁護士が吟味してくれます。

藤江:
ありがとうございました。

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参加者からのQ&A

参加者からもいくつかご質問をいただきました。セミナー内でご回答いただく時間がなかったものもあわせて、高取先生にご回答いただきました。

Q.新興国での裁判では不利益な取り扱いを受ける可能性もあるとのことですが、仲裁で勝訴した後の執行手続きにおいても同様のリスクはあり得るのでしょうか?相対的には仲裁の方がリスクは低いと考えることは可能でしょうか?

高取先生(以下、高取):
いずれもイエスです。典型例としては中国ですが、ニューヨーク条約に加盟しているので、執行は可能であるものの、裁判所により拒絶されたというケースもあります。しかしながら、中国で裁判を行うことと比較すると、仲裁を活用することで、勝つ可能性・執行できる可能性は高まりますし、仲裁条項をきちんと吟味して作成しておけばリスクを減らすことはできます。

Q.大陸法の契約書に関する紛争解決に、英米法の仲裁人を選任するメリットはありますか?

高取:
契約書内容の準拠法が大陸法であれば、通常は大陸法の仲裁人を選ぶことが多いです。但し、契約書の準拠法が大陸法であっても、仲裁地が英米法の国であれば、仲裁手続は英米法に従うことになります。

また、相手が選ぶ仲裁人が英米法であったり、両仲裁人の合意や仲裁機関が選ぶ第三仲裁人が英米法の弁護士等になる可能性もあります。英米法の仲裁人を選任するメリットとしては、そのような仲裁手続に長けていること、細かい論点としては例えばディスカバリー(証拠開示)の範囲を広く認める傾向があること、等、事件の性質に応じてメリットとデメリットを分析する必要があります。

Q.調停についての契約条項の雛型はあるのでしょうか?

高取:
シンガポール国際調停センター等、雛形の条項を持っている機関もあり、また、仲裁と調停の組み合わせについての雛形等もありますので、ぜひ参考にしてみてください。

Q.調停手続きを契約で前もって合意しておくことは有効でしょうか?

高取:
可能です。調停前置と言い、まずは交渉や調停を試みて、それで和解できない場合には仲裁や訴訟に進むという条項があり得ます。但し、交渉や調停の決裂のポイント等を巡って手続的な争いになることも多いので、契約書の文言については不明確にならないよう注意が必要です。

Q.仲裁の一部手続きをオンラインで行うためには、契約締結時にその旨を定めておく必要がありますか?

高取:
いいえ、契約締結時に定めておかなくても、当事者間でオンラインでの手続を合意することは可能ですし、仲裁機関の規則次第では、そのような合意がまとまらない場合であっても、仲裁廷の判断によってオンライン手続ができるようになります。

Q.コロナの影響で仲裁がオンライン化しているということですが、今後状況が改善して渡航可能になった場合でも、仲裁はオンラインで行うことは可能なのでしょうか?

高取:
可能ですし、むしろ国際的な仲裁おいては、一部についてでもオンラインを使用、活用することは、普及が進むのではないかと予測します。評判のよい仲裁人や、当事者、代理人、弁護士、証人の全てを一同に物理的に会するスケジューリングはなかなか難しいことが多いですが、オンラインはそれを解決する上で有効な手段となり得ます。

まとめ:訴訟のかわりではなく、訴訟よりもまず国際仲裁・調停制度の活用を

海外の企業では、国境を超えた企業間取引において、裁判ではなく国際仲裁制度を積極的に活用する企業が増加しているそうです。

一方で、日本で国際仲裁制度を活用している企業はまだそこまで増えてはいないらしく、法務省としても「国際仲裁の活性化に向けた取組について」など、様々な取り組みを通じて制度活用を促進しています。

高取先生がセミナー用に作成されたスライドに、標準的な仲裁合意のひな型をご用意してくださいました。興味がおありの方は本ページ下部のフォームからお問い合わせください。

そして高取先生曰く「基本的には契約書に、仲裁条項のひなポイント、不履行になりうるリスクなどを適切に分析し、契約に工夫を凝らすことが可能になります」とのことで、ぜひ、ご活用ください。

その上で、国際仲裁・調停に関する具体的なご相談がおありの方は、高取先生にまずはご相談されてみてはいかがでしょうか。

GVA assist としても、今後ますます増えるであろう国際間取引において、仲裁・調停制度が活用されるように、サービスの成長で貢献できるよう今後検討を進めてまいります。

参考URL

霞が関国際法律事務所・国際仲裁Chambers
JIDRC 日本国際紛争解決センター
JIMC-kyoto 京都国際調停センター

アーカイブ動画

セミナー当日のアーカイブ動画を自由にご覧いただけます。

ポイントを絞ってご覧になりたい、という方は、以下の目次から見たい情報に直接進むことができます(別ウィンドウが開きます)。

■第一部
はじめに 
国際仲裁・調停がHot Issueな背景
ケーススタディ 
国際仲裁の特徴・メリット
仲裁人について
仲裁準備会について
典型的な手続的争点の例
国際仲裁と調停の並行活用
国際調停とは
国際調停の活用(Med-Arb・Arb-Med-Arb)
調停人について
国際調停のプロセス
ケーススタディの振り返り
第一部まとめ(参考情報)
■第二部
高取先生とGVA法律事務所 藤江 大輔先生とのディスカッション
Q1:新興国での裁判による紛争解決について
Q2:FCPAについて
Q3:国際仲裁にかかる費用の考え方について
Q4:「国際仲裁と裁判を使い分ける」という考え方について
Q5:仲裁合意を作成する際の注意点について
■参加者からのご質問
Q:仲裁の執行手続きに関するリスクについて
まとめ

GVA assist にご興味がある方は
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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