目次
知的財産=物ではない無体無形の財産
大きな括りでいえば、以下のようになります。
- 人間の創造的活動により生み出されるもの
- 事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
- 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
もっと簡潔にいえば、知的財産は次の3つに大別されます。
- クリエイティヴなもの(発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物など)
- ビジネスに用いられるマーク(商標、商号など)
- ビジネスに有用な技術上又は営業上の情報(営業秘密など)
「知的財産」の定義
知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいいます(知的財産基本法2条1項)。
知的財産権とは?
「知的財産権」は、雑多な利益の寄せ集めである趣旨をもって定義されています。
「権利」だけではなく「利益」も含まれていることがポイントです(民法709条参照)。たとえば、営業秘密に関する利益やノウハウに関する利益といったものも、ここにいう「知的財産権」に含まれてきます。
このように、「知的財産権」の概念は厳密に特定の性質をもったものの総体とは考えられていません。少し前までは「無体財産権」と呼ばれていたことからもわかるように、物理的実体がなく人の頭の中にしかないもの、すなわち情報や知識のことを指して「知的」財産権と呼んでいます。
「知的財産権」の定義
知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます(知的財産基本法2条2項)。
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知的財産権を持っていることの意味は?
知的財産権制度の基本は差止請求権です。非常に大雑把にいえば、知的財産権を持っていることにより、競合するビジネスを展開している会社に対して、そのビジネスをストップさせることができます。これによって自社のマーケットシェアの確保を実現できるのです。
要するに、知的財産権の制度は、市場を独占する手段として用いられます。
このような差止請求権の存在を背景にして、知的財産権の行使とは「権利の対象となる知的財産の実施・利用・使用などについての許諾(ライセンス契約)によって、ロイヤリティ(ライセンス料)を得ることである」と定義されます。
許諾を受ける者(ライセンシー)は、権利者(ライセンサー)の許諾によって差止請求権を行使されない地位を保障されます。これが許諾(ライセンス)の意味です。制度的には、他社がその知的財産を利活用することによって自社に対価を還流させるビジネスモデルが想定されているのです。
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条項解説記事一覧
- 基本契約と個別契約について
- 子会社と関連会社と関係会社とグループ会社の違い
- 解除条項(催告解除・無催告解除)
- 中途解約条項(解約権留保特約)
- 権利義務譲渡禁止条項
- 製造物責任
- 危険負担
- 報告義務条項
- 損害賠償条項(損害範囲の拡張・限定)
- 再委託禁止条項(再委託の可否・条件)
- 支払条項(取引対価の支払方法を定める旨の条項)
- 有効期間条項と自動更新条項(契約期間に関する条項)
- 期限の利益喪失条項
- 知的財産と知的財産権
- 知的財産権帰属条項
- 表明保証条項と誓約条項
- 表明保証条項における当事者の主観(「知る限り」「知り得る限り」)
- 秘密保持条項
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- 管轄条項(第一審の専属的合意管轄裁判所を定める旨の条項)
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- 国際仲裁・調停
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- 競業避止/禁止条項(取締役・従業員等に対するケース)
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