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FinTechサービス(決済・送金系)をはじめる際の法的要件を学ぶ(前編)

GVA assistは、テクノロジーで契約業務に関する課題解決を目指すだけでなく、企業の法務パーソンの方々のお役に立てる情報発信を行っています。その一貫として、企業法務に携わる方々向けのセミナーも随時開催しています。

今回は、注目を集めるフィンテックサービスにフォーカスしたセミナーが開催されました。講師を務めたGVA法律事務所の境孝也は、これらの分野の多くの案件を手掛け、知見と経験を高めています。これまでの経験から得たノウハウを惜しみなく解説しています。

今回解説されたのは次のテーマ。

  1. 「フィンテック」とは
  2. 「送金」と「決済」の違い
  3. 「送金」の解説
  4. 「決済」の解説
  5. 「送金」と「決済」の導入(まとめ)

送金と決済に重点を当てて講義は進みました。
本まとめは前後編でセミナーをレポートいたします。


そもそも「フィンテック」とは?

フィンテックとはなんでしょうか。基本的には、伝統的な金融機関、銀行や証券会社、保険会社が行ってきたサービスを、技術やビジネスモデル等で効率化し、より便利に身近にするものと境先生は考えます。

では具体的にフィンテックにはどのようなものがあるのでしょうか。今回のセミナーのテーマになっている「送金」や「決済」は、キャッシュレス決済、QRコードの決済で使われます。

他にも投資・資産運用、融資、保険、ほかには会計や個人財務管理(PFM)などが代表例として挙げられました。クラウドファンディング、ソーシャルレンディングといった公衆から資金を集められるものもその一例です。

さらには、KYCの本人確認、暗号資産やステープルコイン、DeFiという分野で分散型金融の分野でも活用されています。

フィンテックに参入するプレイヤーの動向に変化が見られると境先生は語ります。

もともと、フィンテックはいわゆる伝統的な金融機関が手掛けていた金融サービスを、スタートアップ企業や金融機関の子会社などがテクノロジーを入れて参入するケースが多かったとのこと。

しかし最近は、エンベデット・ファイナンス、組み込み型金融という概念が登場して、金融機関以外の事業者も金融サービスを手掛けるようになりました。伝統的な金融機関ではない企業もフィンテック事業手掛ける時代がやってきていると境先生は語ります。



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「送金」と「決済」の違い

本セミナーのテーマとなっている「送金」と「決済」。このふたつは似ているものの大きな違いがあるそうです。

「送金」と「決済」の意味

送金はお金を送ること。法定通貨と言われる円やドルを送ることを送金といいます。AさんがBさんにお金を送るのが送金です。

一方、決済は金銭の支払い等により取引を終了させること。あくまで取引関係が必要となります。AさんとBさんとの間に取引関係があり、お金を支払うことによって取引を終了させることを指します。

送金はお金を送るだけ。しかし決済は取引があった上でそれに対してお金を支払うことです。なので、送金は、取引を必ずしも必要ありませんが、決済には取引が必要です。

さらに「決済で重要なことはお金に限ってはいないこと」と境先生は解説します。たとえば、物々交換でも問題ないとのこと。送金はお金を送ること。決済は取引を終了させること。基本的には似て非なるものです。

送金は決済手段のひとつ

伝統的には銀行が送金を担っていました。しかし、昨今では資金移動業のライセンスを得てフィンテック企業も手掛けるようになっています。

「送金」となにか? 徹底解説

送金とはなんでしょう。法律では、送金のことを「為替取引」と言います。では為替取引とはどういうことか。

「顧客から隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行することをいう」と最高裁の判例に書かれています。

ポイント(要件)

1.隔地者間の資金の移動を行うこと
離れている人の資金の移動のこと。目の前にいる人の資金の移動を手助けすることは為替取引、送金ではない。

2.直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用すること
車で運んだり頑張って届けることを意味しているわけではないということ。現金輸送をせずに資金を移動する仕組みを利用しないといけないのがポイント。

3.依頼を受ける、遂行する
1と2を内容とする顧客の依頼を受けて遂行すること

為替取引に該当した場合の法規制

為替取引に該当した場合は、基本的には、銀行や資金移動業者にしか手がけられません。このライセンス取得が比較的難しいことで知られています。以上が送金です。


(後編へ続く)

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