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【セミナーレポート】知財契約書の基本を学び、自社の知的財産権を戦略的に守る(動画あり)

GVA assist は、テクノロジーで企業法務部の契約業務に関する課題解決を目指すだけでなく、企業法務担当者様にとってお役に立てる情報発信を行っており、その一貫として、契約法務業務に関するセミナーを開催しています。

今回は、GVA TECH株式会社とメリットパートナーズ法律事務所の共催セミナーとして、企業戦略と密接に関連した「知財(知的財産)」に関する契約書のレビューをテーマに、知財に関して定評のあるメリットパートナーズ法律事務所の弁護士 飯島 秀明先生にご登壇いただきました。


飯島 秀明先生
メリットパートナーズ法律事務所 弁護士

アメリカ合衆国・ニューヨーク州生まれ。
2014年に上智大学法科大学院修了。
2015年12月メリットパートナーズ法律事務所に入所後、現在まで知財系弁護士として多数の知財案件に従事。
取扱案件として、特許権侵害訴訟、特許無効審判、商標取消審判、税関輸入差止その他の知財係争事件、企業間訴訟、知財契約書、英文取引契約書、知財マネジメント、知財調査、エンターテインメント法務(タレント広告出演に関する法律助言、ドラマの法律監修等)、一般企業法務(労働、株主総会、債権回収等)、破産事件、等の実績がある。また、スタートアップ支援実績として、特許庁IPAS、EY新日本監査法人EWW、マスターマインドビジネスコミュニティ等にも関与する。
対応言語は、日本語、英語。


飯島先生からは、3つのテーマについてお話いただきました。
1点目は「知的財産権の基本」に関して。
2点目は「知財契約書レビュー時の基本的な注意事項」に関して。
そして3点目は「知財契約書レビュー時の実践的な考え方」に関して。

実際に知財契約書を見ながら、お話しいただきました。本まとめでは、1点目の「知財契約書の基本」について、飯島先生の講義をレポートいたします。

【セミナーレポート】知財契約書の基本を学び、自社の知的財産権を戦略的に守る

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知的財産権とは?

まず、知的財産とは、「人間の創造的な活動によって生み出されるアイディアや創作物、情報などのなかで、財産的な価値のあるもの」を指します。それら知的財産について、創作者などの権利を一定の期間において保護しよう、というのが知的財産権です。

知的財産権の種類について

知的財産権にはいろいろな種類があります。特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などです。最近では、営業秘密やビッグデータなども、知的財産として注目されています。

それぞれを簡単にご説明します。

特許権

特許権とは、発明(新しい、容易に思いつかないような技術的なアイディアを保護しようというものです。

実用新案権

実用新案権は特許権と比較的似ているのですが、特許権ほど高度ではないもので、物品の構造や形状、それらの組み合わせを保護しようというものです。

意匠権

物品の外観のデザインを保護しようというものです。

商標権

製品やサービスの名称や、ロゴマークなどについて保護しよう、というものが商標権となります。

著作権

著作権は、キャラクターや音楽、ゲームなどのコンテンツを保護しようとするものですね。プログラムも著作権の対象になり得るものです。

産業財産権とは

前述の知的財産権のなかで、特許権、実用新案権、意匠権、商標権は「産業財産権」と総称されます。特許庁に出願して登録されることで、初めて権利となるものです。

登録されると一定期間、発明等を独占できる権利を与えられるわけですが、権利ごとに存続期間が異なります。たとえば特許権は出願日から20年間。場合によってはプラス5年間延長できます。実用新案権は出願日から10年間です。意匠権は最近改正があって、令和2年4月1日以降に出願されたものは出願日から25年間。商標権は登録日から10年間ですが、更新手続を行うことで、期間を更新することができる形になっています。

知的財産をもつメリット

知的財産を持っていると、具体的にどのようなメリットがあるのか?

主なものとして、「独占」「連携」「信用」の3点があると言われています。これらは、特許庁が「IP BASE」という知財に関するコミュニティポータルサイトにおいて、知財の3つのメリットとして紹介されています。

知的財産のメリット1:独占

発明等は、出願して登録されると一定期間、その権利を独占できます。その結果、他社のビジネスと差別化を図れたり、万が一他社に模倣された場合には損害賠償請求や差止請求ができる、という点が大きなメリットです。

知的財産のメリット2:連携

最近よく言われるオープンイノベーションで、他社と事業提携する際に、知財がひとつのツールとして使える「連携」というメリットもあります。

他社と提携するとき、知的財産権を登録せずに独占していない状態で連携をすると、連携相手に自社の情報が流出したり、情報だけ抜き取られてしまうリスクがあります。事前に知的財産を登録等して権利化しておくことで、そのような不安要素を減らして連携できるわけです。

また、提携する相手方から見ても、連携相手が知財をしっかり権利化していることで、第三者から「知的財産を侵害しているのではないか」というクレームが来るリスクを抑えられるわけですから、相手方にもメリットがあると考えられています。

知的財産のメリット3:信用

「連携」と少し共通する部分がありますが、「信用」というメリットもあります。

知的財産権を権利化するということは、いわば特許庁のお墨付きを得られたともいえますこのため、他社と連携する際はもちろん、資金調達やM&Aの場面でも、周囲に信用を与えられると考えられています。


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知的財産権はビジネスツール

「独占」「連携」「信用」という3つのメリットを踏まえて考えると、企業にとって知的財産というのは「ビジネスを遂行する上でのツールである」と言いかえることもできます。

このツールを有効活用するため、企業は、事業戦略をベースとして、戦略的に考えて知財の活用に取り組む必要があると考えられます。

まとめ

つまり、知財はあくまでツールであるため、「知財を用いてどのようなビジネスをするのか、もしくはしたいか」といった事業戦略をベースとした上で、知財戦略を定める必要があると考えられます。そして、その知財戦略において、知財契約書が大きな役割を果たすと考えられます

飯島先生の講義内容はアーカイブ動画でご覧いただけます。ご覧になりたい方は以下よりお進みください。

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