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契約書の構成や各部分の名称について解説

契約書とは、ビジネスをする上での相手方との約束ごとを書面に残しておくものです。契約は法律の行為になりますので、形式や表現に法律用語が登場したり、堅い言葉が使われたりと、普段から契約書をチェックしない人にとってわかりづらいこともあるかと思います。

そこで、今回は契約書の構成や各部分の名称などを順番に確認しながら、解説を加えていきたいと思います。​​「金銭消費貸借契約書」の見本を例にとり、各記載事項を確認していきましょう。

1.「タイトル(題名)」

これは、この契約書を見たときに何の約束を交わした書面なのかがすぐわかるようなタイトルを表記するのが通例です。「秘密保持契約書」「業務委託契約書」「売買契約書」「共同研究契約書」など契約書の種類はたくさんあります。

2.前文

これは、「どこの企業と何の約束をした」を記載します。タイトルの後すぐに具体的な約束内容を列挙していくのも急すぎるので、この前文があることで「誰と誰が契約書するのか」「何のための契約か」などの情報を前置きとして読み手に与えることで、クッションの役割を果たしています。

3.本文

ここからが、具体的な契約内容(本文)に入ります。「第○条」という書き方を「条項」といいますが、条項には「主要条項」と「一般条項」があります。

「主要条項」は、その契約内容の中には、なくてはならない部分を指します。たとえば、お金の貸し借りであれば「いくら貸すか」「いつ返すか」などがこれにあたります。どんな契約を結ぶかによって変わってきますが、その契約書の固有の内容が落とし込まれる部分と言ってもよいかもしれません。

「一般条項」は、どのような内容の契約にでもだいたい入れているような固有のもの以外のものです。たとえば「こんなことをしたら契約は解除しますよ」といった内容の条項です。ただし、損害賠償条項など、一般的にリスクの大きさを左右する内容も一般条項の中に存在するため、軽視してはいけません。

4.但し書き

これは、条項の中で述べたことに対して、文字通り「ただし、このような場合はこうなりますよ」と付け足したり、例外を設けたりする場合に使います。

5/6.前段後段

同じ条項の中で、2つの文章に分かれている場合、前の文を「前段」といい、後の文を「後段」といいます。

7.項・号

条項の中でさらに小分けに項目が分かれている場合、それらの小項目を「項」や「号」といいます。表現する場合には「第5条1項1号」といいます。「1項」というのは上記の見本の場合には条項は一つしかありませんから、この場合は1項になります。2項がつく場合は、次のような形です。

第5条  次の場合には・・・・・(1項)

2 乙が○○した場合において・・・(2項)

このように追加されている条項のことです。3項4項と続く場合もあります。

8.後文

後文とは、いわば締めの一文です。契約がちゃんと結ばれたことの証として、契約書を何通作成して、誰がどのように保管するか、を記載するのが通常です。

9.契約日

契約日は、基本的にはその契約の効力発生日となります。ただし、本文中で契約日とは別に契約期間が定義されている条項があれば、その日が効力発生日となります。

10.署名(記名)・捺印

署名とは、自分で書き記すことをいい、記名とは、PC打ちやゴム印で名前を記すこといいます。どちらでも効力はありますが、一般的には個人の場合は署名、会社などの法人の場合は、PC打ちやゴム印にすることが一般的です。

捺印は、認印、実印の決まりはありませんが、実印で捺印し印鑑証明書をつければ、後に裁判で争いになっても「勝手に書かれた」という主張は通りずらくなるため、証拠力は抜群です。


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その他

1.契約書の「別紙目録」をつけることがあります。別紙目録には、詳細なビジネス条件を記載することが多く、たとえばライセンス契約書におけるロイヤリティの計算方法など、個別具体的な内容を読みやすくするために、別紙にまとめて記載する方法がとられることがあります。

2.収入印紙を貼付する必要のある契約書の場合には、タイトルの左横あたりに法律で規定された金額の収入印紙を貼り、消印を押します。

3.署名捺印には、署名と捺印を1か所押すのですが、後に軽微な記載ミスがあったような場合に備えて、もう1か所押印しておくことがあります。これを「捨印」といいます。捨印の使い方としては、例えば、2文字余分な文字の記載があった場合、その文字を二重線で消し、捨印の横に「2字削除」と記載します。また、逆に記載漏れがあったような場合には、書き加えた文字数を捨印の横に「2文字加入」というように記載します。

4.契約書が2枚以上にわたる場合には、ホッチキス留めをして、ページのつなぎ目に当事者が印を押します。この印のことを「契印」といいます。

5.原本と写しなど、同一内容の契約書を2部以上作成した場合に、改ざんや不正がないことを示すために、2つ以上の契約書にまたがって押印することがあります。これは「割印」といい、4.「契印」と混同されることが多いため覚えておくと便利です。


最近は、インターネットを検索するだけで各種契約書のひな型が出てきます。これらを利用すれば簡単に契約書を作成することはできるのですが、やはり無料で簡単に手に入るものですので、内容的には怪しいものが含まれてるのが実情です。構成を理解したうえで作成していくことで、より品質の高い契約書作成ができる可能性が高まるでしょう。

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