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「訴訟に勝つための」訴訟記録の読み解き方・ 主張立証の方法(後編)

GVA assistは、テクノロジーで契約業務に関する課題解決を目指すだけでなく、弁護士の先生方向けのセミナーも随時開催しています。

本セミナーは、税務訴訟の分野で日本を代表する法律事務所である鳥飼総合法律事務所で、長年税務訴訟に取り組み、多くの画期的な判決を獲得した木山泰嗣先生(青山学院大学法学部教授・弁護士)をお招きし、「訴訟対策」をテーマとして、GVA TECH株式会社代表の山本俊との対談形式で行われました。

勝訴率10%以下という難しい税務訴訟を勝ち抜くために、木山先生はどのようなマインドセットで臨み、どのように準備をしてこられたか。民事、家事、刑事を問わず広く訴訟実務に携わる先生方の参考になるでしょう。


青山学院大学法学部教授・弁護士 木山泰嗣先生

木山 泰嗣 教授
青山学院大学法学部教授・弁護士

2001年旧司法試験合格。2003年弁護士登録(第二東京弁護士会)。
2003年10月から鳥飼総合法律事務所に所属し、ストック・オプション訴訟などの税務訴訟を扱った(2014年1月~2015年3月はパートナー,2015年4月以降は客員)。2015年4月から現職(青山学院大学法学部教授)。2016年4月から同大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻主任。
専門は税法。著者は単著のみで64冊。


税務訴訟では「ストーリーはカウンターで出す」

山本:
ありがとうございます。では次のテーマにいきましょう。「他の事件の記録を新しい訴訟にどう生かしてきたか」についてお伺いしたいです。

余談になるのですが、2022年のゴールデンウィーク中、私がよく行っているお店にたまたま久保利英明先生がいらっしゃって、2〜3時間一緒にお話をさせていただいたんです。そこでいろいろと質問攻めにさせてもらったのですが、質問の一つとして「中村直人先生の新人時代はどうだったんですか?」と聞いたんです。

そうしたら、久保利先生いわく、「中村直人先生は、説明がうまい。誰に対しても、特に裁判官も依頼者のひとりだと考えたら、裁判官に対しての説明もうまい」とおっしゃっていたんです。

裁判官の立場になる、というと弁護士ならば修習時代に一度は聞いたことがある言葉ですが、突き詰めるとすごい結果につながっていくんだろうなと思いました。

木山:
たまたま昨晩、久保利先生のYouTubeを見ていました(笑)。久保利先生は最近お会いしていませんが面識があります。中村直人先生は事務所時代に研修でお世話になったり株主総会でご一緒させていただいたことがあります。本当に尊敬する先生ですし、中央経済社からも「訴訟の心得」という訴訟技術について解説した本を出版されていますね。

鳥飼先生からも、中村直人先生の訴訟のやり方はすごいと若い頃から聞いていました。中村先生の訴訟は直接見られなかったのですが伝聞で聞いていましたし、研修で会社法改正の講演を所内でやってもらったりしたときに、わかりやすいな、かっこいいなと思っていました。

中村先生は、ストーリーをしっかり構築して、訴訟の当事者の立場からそれを裁判官に伝えることを重視されていると、鳥飼先生からよく聞きました。ストーリーを構築することは大事ですね。

ただ、ストーリーには裏付けがないと裁判では通用しないです。ひとつひとつの証拠は、いわば点だと思うのです。ストーリーが時系列であるひとつひとつの点を軸に、タイムラインとして進んでいく。それがここからここまでという1本の線になるように、証拠との関係で自分たちのストーリーを主張していくことが重要ですね。

税務訴訟はストーリーとストーリーとの戦いという部分があります。どちらのストーリーに説得力があるかという勝負になるわけです。それを裁判官にどうやって分かってもらえるかという説明を尽くしていくということが、中村先生の訴訟技術から学べるところかと思います。

山本:
ストーリーを最初に決めるのは、事前準備の段階でクライアントからヒアリングをしたときや、証拠を出してもらって吟味したタイミングだと思うのですが、そのプロセスにもう少し踏み込んで、具体的にどういうことを木山先生はされていたんですか?

木山:
まず、税務訴訟でのストーリーはカウンターとして出すものです。というのは、税務訴訟は税務調査を経て常に更正処分などの追徴課税がされており、その取消しを求めて争います。訴訟に至る前に審査請求という段階を経ているので、多くの場合は「国税不服審判所長の裁決」という、行政不服申立てにおける判決のようなものが出ていて、事実認定も法解釈も含め結論に至る理由も示されています。

立証責任との関係で言っても、訴訟のステージに入ってからも課税処分の適法性は国側に立証責任があるので、まず国側からなぜ適法なのかという立証をさせる、これが大事です。訴状には理由は簡潔にしか書かなくて、訴訟が始まったら答弁書が出てきて訴状が出てきて第一回口頭弁論期日が終了しますが、裁判所は「ではまず課税処分の適法性について被告代理人の方で次回までに主張立証してください」となるんですね。

国側の、この訴訟における主張立証というストーリーの大枠が、第二回口頭弁論期日で出てくるので、それを見てどう攻めていくかをカウンターとして考える、そういう発想をしていました。そこから出発するので、まず向こうの言っているストーリーは把握できてしまうんですね、先に。逆に言うと、こちらからはあまり先出ししないで、私は待ちます。これは弁護士によっていろいろやり方が違うのですが、先出ししない方が正しいと個人的には思っています。

国のストーリーを待つ。こちらはそれまでにクライアントからさまざまな話を聞いていますし、クライアントが持っているストーリーは直接聞いているわけです。そのストーリーが訴訟の段階で法的な主張、それから立証という観点で適切に訴訟遂行できるかはプロの目から検証しないといけないので、証拠の裏付けがあるかどうかは弁護士としてチェックせざるを得ませんし、なければとにかく探して出していただくと。そんな形でストーリーは構築していました。

依頼者は依頼者で、税務訴訟をやる時点で納得していません。企業であっても、社長や役員、担当者が強い怒りを抱いています。訴訟をしたいと思っている人たちの持っているストーリーをしっかり聞く。法的にいけるかを次に検証する。そのなかで少し修正して「こう言えば通るのではないか」とか、弁護士としての視点で修正したりすることはありますが、捻じ曲げたストーリーをクリエイティブに作り出すわけではありません。そのストーリーは本来、依頼者が持っているはずなので、それを引き出していく、ということかと思います。

山本:
税務訴訟でもストーリーがあるんですね。

木山:
なぜそうなってしまうかというと、税務訴訟は追徴できることが大事で、課税正義というと聞こえは良いですが、納税者が無申告とか脱税したとかではなく、申告しているにも関わらず、法解釈を広げたり異なる課税ができるように都合の良い解釈をして大きな企業に行っているケースがあるので、そもそも課税庁側がストーリーを作っているんですよね。課税するためのストーリーを。

訟務検事をやっていた人の講演や研修を聞いたときにも、「私はストーリーを考えて税務訴訟を手掛けているのですが、国の代理人もそうなんですか?」と聞いたら「それはもちろんです」とおっしゃっていました。

向こうにストーリーがある以上、こちらも考えないといけなくて、相手の出すストーリーは少し歪んだ形で納税者は悪、課税するべきだという価値判断で構築されているので、それを潰さないといけないというのはありますね。

山本:
ストックオプション訴訟のときはどうだったんですか?

木山:
ストックオプション訴訟はこちらにかなり分があったんですよね、ストーリーとしては。つまり、もともと一時所得と課税庁側が言っていたものをあとから変えるのはどうかと。

加算税の部分で最高裁で勝てたときには、ストーリーを全面に押し出して最高裁に何度も伝えていきました。地裁高裁では負けているものが多かったのですが逆転して勝てた、これはストーリーの勝利だと思っています。

所得区分が給与所得なのか一時所得なのかは、これはストーリーではなく、客観的な法解釈の部分になるので、法律論として給与所得とはなにか、一時所得とはなにか、認定された事実との関係でどう見るか、ここは当時私も全力は尽くしましたが、冷静な法解釈の問題になってしまうのです。この点で、どちらにとっても、ストーリーの作りにくいものだったかもしれません。

向こうは働いたからこそと言って、こっちは偶発的ではないかと、一応ストーリーとストーリーの対立にはなっているのですが、納税者において説得力を持って言えるストーリーは加算税の方にありました。

国側としては、所得区分の争点については課税の経緯というストーリーは関係なく、議論ができるという強みを持っていた気がします。

山本:
あとから変えようが、法的な部分で決まっていると。

木山:
それはそれでと言えてしまう。ずるいですけどね。争点だけ見るとそうなってしまうんです。それが国の強みだったのかもしれませんね。

主張書面だけで裁判官が理解できる内容に感動

山本:
他の事件の記録を新しい訴訟へ活かす方法について、具体的なエピソードがあれば教えていただきたいのですが。

木山:
先ほども言いましたように、ひとつはどんな証拠を出すのか、という点です。

「ここまで出すんだ」というくらい分かりやすい主張・立証をされている弁護士の方は、こんなのは当たり前だと普通なら省略してしまいそうなものも含めて、しっかり証拠を出していました。証拠に基づいて説得的な主張を行っていたというところがあります。

これも重なるところがありますが、主張書面を読むだけで理解できるような形で書かれているものが圧倒的に多かったんです。訴訟記録でこんな風に書くんだと、目からウロコが落ちました。今日はこんな感動をして次の日はこんな感動してと、いろんな方の書面を読んで、こんなやり方もあるよな、と、読む都度強い刺激を受けました。

なので、具体的にどう生かしたかというご質問に対しては、多くの弁護士の記録を読んだことで、自分のやる気というか火がつくというか、純粋にかっこいいなと思ったんですよ。訴訟をこんな風にやっている人がいるんだ、すごいな、自分もこんなふうにやりたいなって。その上で、なかなか勝てない税務訴訟で勝てたらすごいなって。

もともと負け戦であることを前提にしたときに、投入する労力に見合った成果が得られるかは不透明なのですが、若かったこともあって、やれることはとことんやってみたいと思ったんです。それで、自分の文章技術や立証技術など、いろんなこと全般というか、人を説得する技術を身につけられたらいいなと思ったのです。それで、個々に実験をしながら自分の技術として磨き上げていきました。それは本の書き方や、授業などで人に説明するときにも生きているのかもしれません。

山本:
新人時代、木山先生が講師を務めた外部のクライアントの社内研修に参加させていただいたことがあります。大変分かりやすいですと思った記憶があるんです。

木山:
分かりやすい説明とは、一言で言えばそこに突き詰められる気がしますので、山本先生がさきほどおっしゃっていた中村先生のやり方についての久保利先生の評価と一致するかと思います。

クライアントに説明するときも、税法のことや裁判のことなど、専門家ではない方に説明しないといけませんし、セミナーも同様です。そういうときに、相手の立場に立って、相手の持っている知識や経験を元にわかりやすく説明していくとなれば、裁判官だってクライアントのひとりだとおっしゃっていた先ほどの話につながっていくのではないでしょうか。

ただ、その際に留意するべきことは、裁判官は法のプロであるということです。裁判官は通常どういう物をどのように見ているか、それが裁判官の方たちから得た情報だったのですが、そういうところの発想に独りよがりではなく、相手の立場を踏まえた説明の仕方、これが訴訟以外でも生きてくるのかなと思います。

山本:
また質問をいただきました。

「書面だけを読めば分かるように書くというのもいろいろな方法があると思いますが、具体的な方法はありますか?」

木山:
たとえば、取引関係図のようなものがあります。税務訴訟はスキームが複雑に組まれている場合が多いのですが、そういう抽象度の高い状態を文章で説明しないといけませんよね。

図だけで説明することは許されていないので、文章で説明した上で、取引やスキームの全体像を頭に描きます。図の中にたとえばAからBに動いている矢印に①を付け、BからCに動いている矢印に②をつけるなど、図の中に参照できる番号をつけて、それを説明した文章の中で①と付けるとか、そういうやり方があります。さらに、そこに紐づく証拠の番号と証拠のタイトル、ページ数を書くとかですね。

あとは、余計な記載のある稟議書などが税務調査の際に証拠に出てきてしまうことがあるのですが、そのような社内資料や稟議書にもこちらが有利に使えるものもあります。全部は載せませんが、「証拠にあります」という形で終わらせず、一部を引用してここにこう書いてあると下線を引いて主張書面を書くとか、契約書の条項とかが問題になっている場合、契約書の3条が問題になっているなら、3条を四角で囲んでそのまま引用して、ここに下線を引いてここの文言については〜とやる。

そうすると、契約書そのものを甲号証とか乙号証とかで見なくても書面の中に必要な部分は引用されていることになります。そうすることで主張書面を見るだけで分かると。

山本:
視聴者からのコメントです。

「そうすると、訴訟では幹となるストーリーを、証拠および書面の表現を通して説得力を持って伝える、これに尽きるということですね」

木山:
はい、素晴らしいまとめだと思います。尽きると言ってしまうとそれが100%だという意味になってしまいますので、それ以外はないのかと言われればそうではありませんが、今の方のご質問は「それがいちばん大事なんだよね」という意味で尽きるという言葉を使われていると思います。だとすると、そこがいちばん大事なところかなと思います。

時系列のメモから浮かぶ疑問を潰していく

山本:
最後のテーマにいきたいと思います。

「税務訴訟の記録の研究を汎用的に訴訟に活かす方法とは?」です。

税務訴訟の実務などで突き詰められていたものなどを、一般訴訟に活かすために汎用化したポイントなどを最後にお話しいただけますか。

木山:
繰り返しになりますが、やはり「証拠の収集」が大事ですね。そしてストーリーとの関係でお話しすると、弁護士の先生方は皆さん作られていると思いますが、私は必ず事件の時系列のメモを作っていました。

まず客観証拠から争いなく認定されるものだけで時系列のメモを作ります。そのような客観証拠、あるいは争いがない、裁判官がおっしゃる「動かない事実」を前提に時系列をまず作っていき、それを眺めるんですよね。ずっと眺めていると、AとBとの間に普通はこういうことがあるんじゃないかな、なのになんでこうなったのかな、DとEの動きが不自然だな、といった疑問が浮かんでくるので、クライアントに確認して、空白の部分をクライアントの説明で埋めていきます。

その説明が納得のいくものであれば、立証したいので、その裏付けとなる資料・証拠になるものがありませんかということをしつこくしつこく尋ねていきました。これはすごく難しくて、証拠はありますかと聞いても、弁護士はなにが証拠になり得るかわかっているのですが、一般の方はそうではありません。なにかの資料一式をを出してくれるのですが、そこには含まれない眠っている証拠も別にあったりするわけです。なにかの拍子に依頼者が「ああそれですか、それならありますよ」と言ってくれるまで粘らないと出てこない証拠もあります。

税務訴訟は法解釈が重要とは言いましたが、やはり事実認定のところで説得力が不可欠です。こちらもおかしなことをしていないと納得してもらうストーリーを提供するために、証拠収集で粘って出てきて「これが欲しかったんだよ」という感じでようやく出せることもありました。

時系列を眺めてそこから疑問を引き出し、決定して証拠収集をしていく。この観点は法解釈を争うわけではない一般的な他の訴訟でも活かせるのかなと思います。

山本:
ありがとうございます。では最後に私から質問です。木山先生は訴訟に勝つための答えが裁判所にあると研究に行かれました。これって結構な熱意がないと行けないと思うんです。この熱意はどこから来たんですか?

木山:
原動力ですか?そうですね、私は税務訴訟をやりたくて鳥飼総合法律事務所に入所したわけではなかったんですね。税法の弁護士になりたかったわけでもなく、税法の勉強をしたこともなく、たまたまストックオプション訴訟のようなご縁があって、やらざるを得なかったんです。

私は、仕事はご縁だと常に思っているので、青山学院大学に声をかけられて気がついたら大学の教員になっているのも、別に教員になりたかったわけではないんです。あくまでご縁なんですね。税務訴訟も完全にそう。弁護士としてはやるしかなかった。

ところが、やるしかない訴訟がなかなか勝てない訴訟だった。和解もできませんしね。それなら、結果を出すためには勝つしかないんです。では、勝つためにはどうしたらいいんだろうと。一般的には10%以下の勝訴率しかありませんから、「これは普通は負けるんですよ、すみませんね」ということかもしれませんが、なかには勝っている訴訟もある。そういう情報が頭の中にありましたので、やっぱりやる以上は勝ちたい、結果を出したい、そう思ったんです。そこがもともとの出発点だったかと思います。

個人的な考えや感覚という意味では、私は勝訴研究会を作って研究したと言いましたが、勝訴を目的にするのは依頼を受けた弁護士として当然やるべき職務ですよね。でも、私は研究を通じて自分の技術を上げていきたいとか、自分の経験を豊富にしていきたいと思っていたので、どうせ負ける可能性の高い訴訟なら、やれることはすべてやってみようと思ったんです。

全力で取り組むことがきっと訴訟の技術向上につながっていくだろう、と前向きに積極的に捉えて、やりたい放題といったら語弊がありますが、研究しながら実験しながらいろいろなことができました。もちろん負けることもありましたが、自分としては充実していました。なので辛くは全然ないし、結果が出ても出なくても充実して取り組めたかなと思います。

山本:
ありがとうございます。素晴らしいお話をお伺いできました。私は税務訴訟をやりたくて鳥飼総合法律事務所に入ったのに、結局1件もやらずに退所してしまいましたが、お話していていろいろなことを思い出しました。

私が当時見たもの、経験したことの汎用性は高く、現在でも大変ためになっているんだなと思いました。税務訴訟に限らないところで使える考え方や姿勢がたくさんあったなと改めて思います。当時、特に木山先生には案件をご紹介していただいたり、執筆も振っていただいたりと、大変お世話になった記憶があります。

本日は改めて多くのお話を聞かせていただいて勉強になりました。

木山:
山本先生は、現在ではこんなにすごい大きな事務所や会社を作られていますが、私と山本先生が鳥飼総合法律事務所で接した期間は2年弱。この前入所したかと思ったらもう独立?大丈夫かな?という感じでしたが、本当にすごいなと思います。

今日思ったのは、一緒に共有した時間はそんなに長くはなかったのに、勝訴研究会とか研修に同席されたとか、よく覚えていらっしゃいますよね。吸収力、記憶力なども含めて、やはりすごいですね。私もお話できて楽しかったです。これからも応援しています。ありがとうございました。

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