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「訴訟に勝つための」訴訟記録の読み解き方・ 主張立証の方法(前編)

GVA assistは、テクノロジーで契約業務に関する課題解決を目指すだけでなく、弁護士の先生方向けのセミナーも随時開催しています。

本セミナーは、税務訴訟の分野で日本を代表する法律事務所である鳥飼総合法律事務所で、長年税務訴訟に取り組み、多くの画期的な判決を獲得した木山泰嗣先生(青山学院大学法学部教授・弁護士)をお招きし、「訴訟対策」をテーマとして、GVA TECH株式会社代表の山本俊との対談形式で行われました。

勝訴率10%以下という難しい税務訴訟を勝ち抜くために、木山先生はどのようなマインドセットで臨み、どのように準備をしてこられたか。民事、家事、刑事を問わず広く訴訟実務に携わる先生方の参考になるでしょう。


青山学院大学法学部教授・弁護士 木山泰嗣先生

木山 泰嗣 教授
青山学院大学法学部教授・弁護士

2001年旧司法試験合格。2003年弁護士登録(第二東京弁護士会)。
2003年10月から鳥飼総合法律事務所に所属し、ストック・オプション訴訟などの税務訴訟を扱った(2014年1月~2015年3月はパートナー,2015年4月以降は客員)。2015年4月から現職(青山学院大学法学部教授)。2016年4月から同大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻主任。
専門は税法。著者は単著のみで64冊。


「和解ができない」のが税務訴訟

山本:
本日、木山先生をお呼びして、「訴訟」をテーマにお話をお伺いしたいと思います。

私が代表を務めるGVA法律事務所では、訴訟を手掛けることもありますが、基本的には顧問業務がメインです。前職で勤めていた鳥飼総合法律事務所は税務訴訟に強いことで知られており、私が修習生の時代からその実績は有名でした。実際に入所してみると、先輩弁護士として在籍されていた木山先生が自主的に「勝訴研究会」という勉強会を開催するなど、大変ご活躍されていました。

そこで今回、税務訴訟の進め方や勝訴研究会での成果などを中心に、いろいろお話を伺いたいと思います。

木山先生、まずは自己紹介をお願いします。


木山先生(以下、木山):
青山学院大学法学部の教授をしている木山です。2003年に弁護士登録をして、そのときから鳥飼総合法律事務所で実務家として税務を中心に仕事をしており、税務訴訟はいろいろ経験してきました。2015年4月からは青山学院大学の法学部で、研究者として法学部の学生や大学院生に税法を教えています。いまは第二東京弁護士会登録の弁護士ではあるのですが、実務活動自体はやっていません。

山本:
ありがとうございます。まずは「税務訴訟の特徴、ほかの訴訟類型との違い」から、お話を伺いたいと思います。税務訴訟の特徴と、ほかの訴訟類型との違いについてご説明いただけますでしょうか。

木山:
税務訴訟と言った場合、脱税の刑事事件というよりも、国との行政訴訟を指しています。

例えば、とある企業に税務調査が入って、更正処分などの追徴課税がされたとします。それに対して納税者の側で不服がある場合に、更正処分などの行政処分の取り消しを求めて、国税の場合であれば国を被告として訴訟を提起していくものです。

税務訴訟の特徴はいろいろありますが、ひとつは、いきなり訴訟をすることができないことです。処分を受けてから、まずは国税不服審判所長に対して審査請求をすることが必要です。この不服申立てを経てそれでもダメだった場合に、初めて訴訟を起こすことができます。

また、一般的に民事訴訟は和解で解決することが多いと思うのですが、税務訴訟の場合は租税法律主義という憲法84条の考え方がありますので、法律通りに課税しないといけません。

つまり、裁判で争われたからといって、本当は300万円のところを60万円に負けましょう、といった和解をすることができません。税務訴訟の場合は勝つか負けるか、判決で処分が取り消されるか、納税者の請求が棄却されるか、という形で“勝敗が必ず出てしまう”というところに特徴があるかと思います。

山本:
ありがとうございます。私が鳥飼総合法律事務所に在籍していた当時、税務訴訟は多人数でチームを組んで手掛けていた記憶があります。受け持っている税務訴訟しかやらない先輩もいたのを覚えているのですが、やはりやることが非常に多いということですね。

木山:
はい、やることは多いですね。これも税務訴訟の特徴のひとつなのですが、税理士法上、弁護士が代理人でついていれば、弁護士にない税務知識を補佐するという形で、税理士も補佐人として訴訟活動を一緒に行うことができます。

鳥飼総合法律事務所時代、ひとつの案件で税理士と弁護士の数がひとりずつというのがミニマムで、数人のチームを作って取り組んでいました。

税務訴訟のもうひとつの特徴としては訴額が大きいということもあります。億単位の訴訟は普通の感覚ですし、1000万円くらいでとても少額に感じる印象です。数十億円になって初めて大きめの事件だなという感覚になりますので、訴訟しているクライアントも絶対に勝ちたいと必死になっていますし、さらに先程申し上げたように和解がないので、判決でどうやって勝っていくかを考えたときに、徹底した主張と立証が求められるんですね。

また、最高裁まで行く案件も税務訴訟の場合は多いので、時間もかかります。最高裁まで行くと5〜6年掛かるのが当たり前という感覚です。

長い年月をかけてひとつのチームで延々とやっている、そういう特色が、同じ事務所の中でも変わった分野に見えたのかもしれませんね。

山本:
はい。株主総会対応をやっているチームと税務訴訟をやっているチームとでは、時間の流れ方とか思考がまったく違う印象でした。

木山:
株主総会だと単発の案件をたくさん手掛けるところがあるかもしれませんが、税務訴訟は骨太にひとつの案件に時間を掛けてやっていきますからね。平時で抱えている案件が1件だけということは私はありませんでしたが、こなせる量は自ずと決まってくるところがあったので、数十件抱えてやっていくことはありませんでした。これも通常の民事訴訟とは違う側面かもしれません。

戦後最大の税務訴訟の舞台裏

山本:
木山先生が扱った税務訴訟で印象に残っている事件を、お話いただける範囲で具体的にお伺いしたいです。

木山:
当時、「戦後最大の税務訴訟」と言われていたもので、「ストックオプション訴訟」という案件がありまして、これが印象に残っています。

私が鳥飼総合法律事務所に入所したときにすでに発生していた訴訟で、全国で100件近くの同種訴訟が起きたと言われ、事務所でも50件近くの訴訟を手掛けていました。私は2003年の秋に鳥飼総合法律事務所に入ったのですが、入所したときに先輩がすでにその訴訟を手掛けていました。

最初の印象は、とにかく数が多いんですね。一週間に裁判所に何度も行くのは当たり前。当時の東京地裁行政部は、2部と3部と38部の3つの部があったのですが、ひとつの部に行ったら同じ時間に5人くらいの原告のストックオプション訴訟を順番に進めていくんです。証拠は別々に出さないといけないので、記録も大変な量になっていて、当時は証拠書類をスーツケースで運んでいきました。

マスコミにも注目されていたし、後に「租税判例百選」にも掲載される判例にもなったので、印象としてはすごく大きいですね。

山本:
これは入所されてから解決まで何年くらい掛かったのですか?

木山:
給与所得か一時所得かが争われた案件だったのですが、一時所得だと税額が1/2で済むことになります。納税者にとっては、ストックオプションの行使益というのは、どのタイミングで納税者が権利行使をするか、その時の株価がいくらか、といった偶発的な事情による利益なので「一時所得である」というのが納税者の主張でした。

一方、国側は会社に勤めているからこそストックオプションを付与されるわけで、これは労務の対価として給与所得ではないかと主張していました。この所得区分、どの所得にあたるかの訴訟については2005年1月25日に最高裁判決が出ました。私が担当してから1年半くらいで最高裁が出ています。

ただ、これには背景事情がありました。なぜこんな争いがたくさん起きたかというと、もともと東京国税局が「ストックオプションの行使益は一時所得に当たる」という見解を採っていて、当局の方による信頼ある所得税の質疑応答として刊行されたいくつかの媒体にもQ&Aの形で一時所得として課税されると説明していたんです。

ところが1998年頃、急に見解を変更して「給与所得です」と主張するようになりました。当時、追徴課税は3年間遡ることができました。税務署も相談されれば「一時所得で申告してください」と回答をしていたのに、急に見解を変え、さらには過去にさかのぼって追徴課税をしたわけです。さらに加算税というペナルティも課されて延滞税も取られると。これに納税者がおかしいのではないかと反応して、訴訟になったんですね。

その、加算税、過少申告加算税を課すことが適切かどうかということも予備的主張として新しい争点が争われて、これについて2006年10月24日に最高裁判決が出ています。

こちらは国税による課税の経緯からペナルティまで課すのは不当と判断されて、加算税部分は納税者が勝ちました。この2段階で訴訟が展開していきました。2003年の秋に初めて、2006年の秋にほぼ決着しています。私が担当してからは3年くらいですね。もっとも、提訴は2000年頃でしたから、5、6年かかったものと思います。

税務訴訟の「勝ちパターン」

山本:
私は2010年に鳥飼総合法律事務所に入所したのですが、そのときに2ヵ月連続で最高裁で弁論しているのを見学した記憶があります。

木山:
あ、それは私も見学に行きました。「ホステス源泉徴収事件」と「ガーンジー島事件」ですね。

山本:
その案件は木山先生は担当されていなかったんですね。

木山:
はい、私は担当しておらず、先輩弁護士が手掛けていました。ホステス源泉徴収事件もちょうど学部のゼミでディベート大会のテーマになっています。ホステス源泉徴収事件もガーンジー島事件も「租税判例百選」に載っています。ストックオプションもそうですし、鳥飼総合法律事務所で手掛けていた案件が、いま学部生やロースクール生が学ぶスタンダードな判例にたくさんなっています。

山本:
ホステス源泉徴収事件では、租税法律主義の観点から「期間」の意義を、言葉の意味を明確にするために「広辞苑」での言葉の定義からはじまり、さまざまな民法の教科書で「期間の意義は幅のある概念だ」ということを立証するために証拠を集めていたのを覚えています。「ここまでやるんだ」と驚きました。

木山:
その事例では、ホステスさんに対する報酬の支払いについては所得税法204条で源泉徴収義務があり、10%源泉徴収しないといけません。その際に基礎控除額があって、205条の規定で政令に委任しているのですが、所得税法施行例322条のなかで「5000円×計算期間の日数」を基礎控除として控除でき、これを超えるものがあった場合に源泉徴収する、という制度になっています。

いま山本先生がおっしゃったように、文言としての計算期間の日数というのが、文字通り計算期間の全日数を指すのか、ホステスが実際に出勤した日数に限るのか。国側は縮小解釈といいますか、出勤した日数に限ると主張しました。税法というのは文理解釈が非常に重要になるのですが、文言通り計算期間の全日数だという主張をして、それが最高裁で認められました。下級審では判断が真っ二つに分かれていて、国側が勝っている訴訟もありました。

税務訴訟の特徴を考えると、山本先生がおっしゃるように、国語辞典や広辞苑など、言葉の意味を法解釈で争われるものが多いので、たくさん証拠に出していくというのも重要になるかと思います。

山本:
税務訴訟で勝つパターンというのは、税務署は税務実務に従って進めるところに対し、法律の枠外の活動をしているときに勝てる、という形ですか?

木山:
そういう側面があるかもしれません。通常の民事訴訟はおそらく司法試験で勉強していたときは法的三段論法で法解釈もやっていたのに、実際の民事訴訟では事実認定がメインになるかと思います。

しかし、税務訴訟では法解釈が徹底的に争われます。また、通常の民法の判例と違って、判例の蓄積も少ないので、その都度出る判例が先例になるところがあります。

そういう点で、納税者がどうやったら勝てるかということを考えたときに、一般的なパターンでは条文の文言通りに解釈するとか、民法の概念(たとえば住所とか法人など)を税法が断りなく借用している(借用概念)、特に税法が定義することなく一般的な私法の分野の概念を使っている場合は、それと同じように解釈するべきだという主張を納税者側がして、課税庁はその主張を税法独自の観点から広げたり狭めたりするわけです。

あとは、税務行政では、国税庁長官の命令である通達に税務署職員は拘束されます。通達自体は所得税法や法人税法の解釈をした行政解釈のひとつなのですが、それに従って追徴課税されているケースが多いので、その部分で通達に依拠した主張と法律の条文の解釈との対立になります。この図式は多いかもしれません。

(中編に続く)

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