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【セミナーレポート】国際仲裁・調停条項の作り方と、レビューの観点を学ぶ(前編)

GVA TECHでは、テクノロジーで契約業務に関する課題解決を目指すだけでなく、企業の法務パーソンの方々のお役に立てる情報発信を行っています。その一貫として、企業法務に携わる方々向けのセミナーも随時開催しています。

今回は、国際仲裁・調停に際して、法務部門が気をつけるべき契約書作成とレビューのポイントについて、霞ヶ関国際法律事務所国際仲裁Chambers パートナー 弁護士 高取 芳宏先生、弁護士 佐々木 陽一先生を講師に迎えて、

・国際仲裁と調停の違い
・仲裁人の選び方
・仲裁地の選び方
・言語はどう決めるか

など、基本をわかりやすく解説いただきました。


高取 芳宏 先生
霞ヶ関国際法律事務所・国際仲裁Chambers
 パートナー弁護士(日本及び米国ニューヨーク州登録)
英国仲裁人協会上級仲裁人(F.C.I.Arb.)
東京大学法科大学院講師

フィナンシャルタイムズにおいてアジア太平洋地域のトップ10弁護士に日本人で唯一選出された(2019年)国際仲裁・調停の第一人者。日本仲裁人協会常務理事、英国仲裁人協会日本支部共同代表等を務め、日本、シンガポール、韓国の主要仲裁機関で仲裁人リストに掲載される。弁護士評価機関として世界的に権威のあるChambersにより永年にわたり最上位のBAND1にランクされている。ハーバード大学法科大学院卒。


佐々木 陽一 先生
霞ヶ関国際法律事務所・国際仲裁Chambers
 弁護士(第一東京弁護士会)

弁護士登録当初法律事務所勤務し、その後都内のスタートアップ企業において、IT領域特化のM&Aアドバイザーとして勤務。0からのM&A戦略立案、候補先企業へのアプローチ、DDの企画・実施、契約書の交渉・作成とM&Aの0から10までを担当し、国内外のベンチャー企業から老舗上場企業に至るまで様々な企業のM&Aを成功に導いてきた。
2019年より霞ケ関国際法律事務所での勤務を開始し、特にIT分野を中心に、国際的な仲裁案件や事業再生案件を担当。


紛争解決条項を「シャンパン条項」にしてはいけない

仲裁条項、調停条項、紛争がその契約に関連し、ないしはその契約の履行等が問題になったものについて、どこでどのようにどの法に基づいて誰が裁くのか、といった内容を紛争解決条項と呼びます。

しかし、このような紛争解決条項は、皮肉をこめて「シャンパン条項」「ミッドナイト条項」と呼ばれることがあります。なぜでしょうか?

たとえば、M&A契約やジョイントベンチャー契約等の契約交渉で、表明・保証条項や株式譲渡の価格など、契約の核となる部分で喧々諤々と交渉の時間とエネルギーを費やし、合意できたとしましょう。

全員、ほっと胸をなでおろしているなかで、残っているのが紛争解決条項となりがちです。ディールが合意できたお祝いをしながら片手でシャンパンを飲みながら紛争解決条項を決めてしまう、という皮肉を込めて「シャンパン条項」と呼ばれるのです。

日中から夜にかけて契約条項を詰めて、最後の深夜に「紛争解決条項は、(例えば)ニューヨーク州の裁判でよいですかね」とあまり考えもせずに決められがちなので「ミッドナイト条項」とも言われます。

しかし、紛争解決条項を軽視すると痛い目にあうと、講師の高取先生は語ります。

「契約は結んで終わりではなく、履行の場面やその後のオペレーションの中で揉めることがあり得ます。そこで深刻な問題になりうるのが紛争解決条項です。どこでどのように誰が何法に基づいて裁くのか、揉めて初めて気づいて分析して大変なことになるケースが少なくありません」

紛争解決条項も決して気を抜かず、丁寧に戦略的に分析して作っていくことが大切です。

仲裁・調停は「裁判よりおすすめ」

仲裁・調停のメリットはたくさんあり、高取先生は「(一般的には)裁判よりおすすめ」と語ります。

まずは仲裁の特徴について。

仲裁という言葉から、喧嘩の仲裁のイメージに引きづられがちだが、それは間違っているそうです。

「誰かが間に入って、両者が仲直りするために話し合ってまとめるのが仲裁と勘違いされている方も多いのですが、それは法律的に言うと調停です。仲裁は調停と違って、裁かれるのです。仲裁人が判断して裁判と同じように判断が出たらそれに拘束されます」

仲裁手続きにはいくつかの特徴が挙げられます。


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非公開性・秘密性

仲裁では、誰が誰をどう訴えてどこでどんな紛争になっているかが秘密にできるので、どんな紛争がどう裁かれたのかが外部にはわかりません。

ただ、そのため外部からの透明性が低く、こう判断されるだろうという予測が立ちにくいと懸念されることもあります。そのため、仲裁手続きを多く経験していて勘所がわかっている弁護士に相談することで、どこの仲裁機関でどういう仲裁人を選んで何法に基づいて裁いてもらえればこうなるだろうという予測を立てる戦略が重要になるとのことです。

柔軟性

仲裁手続きは裁判のようにガチガチと固まっていない部分があります。当事者の合意やち仲裁人の判断によってかなり柔軟な進行がなされます。

迅速性や低コスト

中には大掛かりな仲裁案件で時間もコストも掛かるケースもありますが、相対的にはかなりスピーディーに行われます。特に最近は、新型コロナの影響でオンラインを活用した仲裁も促進され、仲裁人、当事者、当事者の代理人もオンラインで集まりやすくなっているとのことです。

中立性と専門性

裁判では国家の公務員である裁判官が裁くわけですから、その国寄りの判断が出るのではないかということ懸念も、場合によっては生じます。しかし、仲裁では第三国や、中立的な立場の仲裁人を選ぶこともできる等、中立性がメリットとして挙げられます。

また、知財などの専門的な知見が必要な場合には、専門的な知見を持った仲裁人を選ぶこともできます。

執行容易性

国境を超えた仲裁判断が出ても、ニューヨーク条約に加盟していれる国家においては、ダイレクトに執行できるメリットがあります。


次に調停の特徴です。

調停とは和解を成立させるための交渉です。

当事者間の紛争の和解を成立させるために、公正・独立な第三者(調停人)が入ります。調停人は当事者が合意して選ぶか、機関調停をの場合は、機関に選んでもらうことも可能です。

仲裁と調停はまったく異なります。まったく異なるからこそ、この組み合わせに大きなメリットが生まれると高取先生は語ります。

「国際仲裁は仲裁人が強制力のある判断を下すのに対して、調停は判断をおしつけられることがありません。双方の合意で解決策を固めます。したがって、合意さえすれば両者が納得しやすいという特徴があります」

両者にとってWin-Winの解決を目指す

調停は仲裁や裁判のように過去の法的な論点の解決だけではなく、両当事者の共通の利益を追求し、両者にとってWin-Winの解決を目指します。

ですから、例えば、ライセンス契約を結んでいる当事者、ジョイントベンチャー契約を結んでいる当事者が将来のあり方についても話し合い、協力し合うことができる場合には、調停を紛争解決条項に入れることも可能になってくるというのが特徴と高取先生は語ります。

不服の場合は合意する必要はない自由がある

一方が不服であれば合意する必要がなくいつでも手続から降りられるのも調停の特徴のひとつです。

時間とコストを大幅に節約できることがある

さらに、調停人の和解案等にも拘束力はなくいつでも蹴ることができます。しかし、両者で合意ができれば仲裁手続きをすることも裁判をする必要もなく、時間もコストも大幅に節約できます。

具体的には、大規模な仲裁や訴訟だと、弁護士費用を含めて何億円も費用が掛かるケースであっても、調停だと2〜3日間の手続で、調停人に払うフィーも含めて数百万円で済み、弁護士費用も短い期間で済むとその分も節約でき、大変コストパフォーマンスを良くすることが可能であると高取先生は語っています。

合意率が高い

やり手の調停人が仕切る場合、国際調停の合意率は8〜9割とも言われています。

これは「もし仲裁や裁判になってもこういう判断が出てしまいますよ」という評価が指針になるという側面だけではなく、ビジネス的な解決も含めて合意のプロセスについて、和解・交渉のプロセスについて当事者で合意できるのであれば、実質的な内容面についても、調停人がうまく促進することにより、かなりまとまる可能性が高くなると高取先生は話しています。


仲裁について契約書内に入れ込む場合の注意点についても言及されました。

日本の企業では「この契約に関連して紛争が起きた場合は、まず誠実に交渉しましょう。誠実な交渉をした上で、まとまらない場合には仲裁にしましょう」という条項が非常に多いとのこと。

一見、これでも良いように聞こえるのですが、なにをもって誠実な協議とするのか、なにをもってまとまらなかったと判断するのかなどで、後で争いになり、不明確だということで、一方が仲裁を申し立てた場合にも、他方が「誠実交渉はまだ続いているから仲裁申し立てはできないはずだ」と主張する等、話がややこしくなる可能性もあり得ます。

このあたりの書き込み方は、明確性と正確性が必要だという点から、注意を擁すると語っています。


後編に続く

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